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「自動警報装置」とは、いずれのスプリンクラ・ヘッドが作動した場合にも表示盤から自動的に可視可聴の警報を発する装置をいう。
3. 「業務区域」とは調理室、調理器具のある配ぜん室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室(機関区域に該当するものを除く。)、映写機室(フィルムロッカー室を含む。)、洗濯室、手荷物室及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
4. 「隔壁甲板」とは、横置水密隔壁の上端に接する甲板をいう。

 

第3節 電熱設備
(構造)
第290条 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
290.1(構造)
同市販の電熱器については、可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護すれば使用して差し支えない。
(温度上昇限度)
第291条 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏40度以下の場所で使用するものにあっては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

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(絶縁抵抗)
第292条 電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力)
第293条 電熱設備の絶縁耐力の試験は、1,500ボルトの試験電圧による。

 

 

 

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