
第5章 電気利用設備
第1節 照明設備 (照明器具) 第267条 照明器具は、日本工業規格「船用照明器具類」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。 2. 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないようにしなければならない。 第268条 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。 (主照明装置) 第268条の2 外洋航行船及び係留船に傭える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (1)旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。 (2)非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。 (3)主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に一の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。 (関連規則) 船舶検査心得 268−2.0.3(主照明装置) (a)第3号の「その他の管海官庁が必要と認める場所」は、雑居旅客室、公室その他の広い場所(50?以上を標準とする。)及び脱出経路を構成する廊下とする。 (無線設備を操作する場所の照明装置) 第268条の3 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
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