

2.船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。 1. 電路電圧100ボルト以上のもの1メグオーム以上 2. 電路電圧100ボルト未満のもの0.35メグオーム以上 第3節 接地 (金属被覆の接地) 第263条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かっ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。 (接地灯及び接地警報器) 第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。 (関連規則) 船舶検査心得 264.0(接地灯及び接地警報器) (a)次の((1)、(2)いずれかに該当する船舶には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に次に((3)〜16))掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。 (1)外洋航行船(限定近海船を除く。) (2)総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の3の適用範囲に入るもの。)((1)にに掲げるものを除く。) (3)対地絶縁レベルを連続監視でき、かっ、異常に低い絶縁値を示したときに作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。 (4)絶縁監視装置に流れる接地電流は30mAを超えないものであること。 (5)絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。 (6)絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックが施されていること。 (b)(a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であっても差し支えない。
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