
配電盤母線と電気機器間の電圧降下は、航海灯回路を除きケーブルに通常の使用状態における最大負荷電流を通じた場合、電気機器の定格電圧の6%を超えてはならない。ただし、24V以下の蓄電池からの給電回路においては、蓄電池からの電圧降下を10%まで増加することができる。 第2節配電工事 (配電) 第239条 主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱、設備に至る電路はこれらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りではない。 第240条 照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。 1. 接続する電灯及び小形電気器具の総数が15個以下のもの 2. 次に掲げる負荷電流をこえないもの イ 公称断面積2.0平方ミリメートルのケーブルを使用した場合、10アンペア ロ 公称断面積3.5平方ミリメートルのケーブルを使用した場合、20アンペア (関連規則) 1. 舶検第136号(53.3.15) 照明設備の最終分岐電路については、船舶設備規程第240条の規程によっているところであるが、負荷電流が8アンペアをこえない同電路については、公称断面積1.25?のケーブルの使用を認めてさしつかえない。 2. NK規則 2.2.5 給電回路 −1. 二重装備が要求される重要用途の電動機は、給電線、保護装置及び制御装置を互いに共用しない回路によって給電されなければならない。 −2. 機関区域の補機、荷役機械及び通風機は、配電盤又は区電盤から独立に配線した回路によって給電されなければならない。 −3. 貨物倉の通風機回路と、居住区画の通風機回路は、同一給電回路から給電してはならない。 −4. 電灯及び動力ヘの給電は、配電盤から独立に配線した回路によらなければならない。 −5. 15Aを超える定格の最終支回路には、2個以上の電力消費機器を接続してはならない。 2.2.6 電動機回路 重要用途の電動機及び1?以上の電動機には、原則としてそれぞれ独立した最終支回路を設けなければならない。
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