
第4章電路
第1節電線 (ケーブル及ぴキャブタイヤケーブル) 第235条 船内の給電路には、配電工事にあってはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。 (関連規則) 235.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル) (a)小形電気器具には、コードを使用しても差し支えない。 第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。 2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。 第237条 削除 (関連規則) 1. 舶検第436号(47.10.30) 船舶用(JlS.C.3410)以外の電線の使用について 中検第484号(昭和47年8月19日付け)をもって伺い出のあった標記については下記(1)を条件として承認して差し支えない。 なお、配電盤及び制御盤に使用する電線については下記(2)によることとしたので周知徹底を計られたい。 記 (1)ビニール絶縁ビニルシースケーブル (a)次の試験及び試験方法はJIS.C.3410船用電線の規格に従いこれに合格する。 ( 冒農?琉?ザ?亀擇喊?モ (◆棒箟鐶里瞭胆?糞ヽE?胆???珍催?胆??儺杰綟胆?ヒ (?縫掘璽垢瞭胆?糞ヽE?胆???珍催?胆?ヒ (ぁ紡囘徹機併邯嚇徹気マ250Vゴム絶縁ビニルシースケーブルに準ずる) (ァ棒箟鐵餽魁閉餽鈎佑マ250Vゴム絶縁ビニルシースケーブルに準ずる) (Α紡儕蠕?米云紂ヒ (b)導体低抗、構造及び加工方法はJIS.C.3342ビニル絶縁ビニルシースケーブルの規格と同等以上のものであること。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|