
(絶縁抵抗) 第224条 配電盤の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。 2. 前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒューズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。 (絶縁耐力) 第225条 配電盤の絶縁耐力の試験は次に掲げる試験電圧による。 (1)定格電圧60ボルト以下のもの500ボルト (2)定格電圧60ボルトをこえるもの2×(充電部電圧)+1000ボルト(ただし1500ボルト未満の場合は1500ボルトとする。) 2. 前項の絶縁耐力の試験は接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒューズ又は常用母線に接続している電圧コイルを取りはずして行ってもよい。 第2節配電器具 (接続箱及び分岐箱) 第226条 接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもったものでなければならない。 (開閉器及び自動しゃ断器) 第227条 開閉器及び自動しゃ断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。 第228条 配線用しゃ断器以外の自動しゃ断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。 (刃形開閉器) 第229条 刃形開閉器は、回路条件が、交流にあっては75パーセントから80パーセントまでの力率で、直流にあっては無誘導で、定格電圧において定格電流の1.5倍の電流を次に掲げる回数に連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。ただし、断路器その他の単に回路の開閉のみを目的としたものについては、この限りではない。 (1)定格電流60アンペア以下のもの100回 (2)定格電流60アンペアをこえるもの10回 (電磁開閉器) 第230条 電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|