日本財団 図書館


 

4 無線設備規則と関連の告示(その2、救命無線設備関係)

船舶安全法の船舶救命設備規則の中に、GMDSSで新たに加わった三つの無線装置の性能要件を示す。
4・1 衛星非常用位置指示無線標識
無線設備規則では、「G1B電波406MHzから406.1MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識」のほかに、第2項に「F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識」が規定されている。前者は、船舶救命設備規則では極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識であり、浮揚型と非浮揚型(本船上で発信させるもの)とが規定されているが、電波法では浮揚型しか規定されていない。後者は静止衛星利用非常用位置指示無線標識と呼ばれるものである。
(衛星非常用位置指示無線標識)
第四十五条の二 G1B電波406MHzから406.1MHzまで及びA3X電波121.5kHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
ロ船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。
ハ水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
ホ海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
へ筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。
チ自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
リ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION