3 無線設備規則と関連の告示(その1.航海用具関係)
無線設備規則では、初めに送信周波数の許容偏差(第五条)、スプリアス発射の強度の許容値(第七条)、空中線電力の許容偏差(第十四条)などの一般的な規定の後、個別の無線設備の性能要件が規定され、場合によってはより細かい規定がある。
3・1 電波の質などの一般的な規定
(周波数の許容偏差)
第五条送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表(抄)
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