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(四)船舶局について、通信長の配置を要しないこととした。(第五十条第一項関係)
(五)船舶局について、運用しなければならない時間を定めないこととした。(第六十三条関係)
(六)船舶局について、海岸局に通信圏入出の通知を要しないこととした。(第七十条関係)
(七)義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器についての郵政省令の制定等については、電波監理審議会に諮問しなければならないこととした。(第九十九条の十一関係)
(八)その他規定の整備をすることとした。
3 施行期日等
(一)この法律は、平成4年2月1日から施行することとした。
(二)平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶の義務船舶局については、所要の経過措置を設けることとした。
(三)その他所要の経過措置を設けることとした。
2 電波法施行規則
電波法施行規則のうちここで主として関係するのは、定義と呼ばれる用語の意味の規定、電波の(変調)形式の表示、具備すべき電波等などである。まず、定義で直接関係のあるのは、
(定義)
第二条三十七の二「双方向無線電話」とは、船舶局の無線電話であって、船舶が遭難した場合に当該船舶又は他の船舶(救命いかだを誘導し、又はえい航する艇を含む。)と生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)との間又は生存艇相互間で人命の救助に係る双方向の通信を行うため使用するものをいう。
第二条三十八の二「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であって、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
第二条三十八の三「捜索救助用レーダー・トランスポンダー」とは、遭難自動通報設備であって、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるものを

 

 

 

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