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体制に関する事項等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、2そうびき機船底びき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。

表146-10-2.0(1)

組合等の名称 所在地/電話番号
全国底曳網漁業連合会 〒105 東京都港区虎ノ門1-1-16 虎ノ門中央ビル

? 03-3508-0361

日本西海漁業協同組合 〒796 愛媛県八幡浜市新田1585

? 0864-22-1801

鳥取県沖合底曳網漁業協会 〒680 鳥取県鳥取市青葉町3-111 漁連会館内

? 0857-23-1351

島根県機船底曳網漁業連合会 〒697 島根県浜田市元浜町231−1 漁港ビル

? 0855-22-1576

山口県以東機船底曳網漁業協同組合 〒759-41 山口県長門市仙崎4295-8 仙崎漁協ビル

? 0837-26-1583

福岡県機船底曳網漁業協会 〒750 山口県下関市大和町1−16−1 漁港ビル4階

? 0832-66-3875

日本遠洋底曳網漁業協会 〒101 東京都千代田区内神田3-3-13 第2斎藤ビル

? 03-3258-2871

備考 1.大日本水産会による。
   2.平成7年1月現在。

(2)集団操業(操業上及び通信上の集団をなすもの)を行うまき網漁船(専ら漁ろうに従事する漁船に限る。)のうち「主船(網船)」及び「運搬船」以外の漁船(灯船及び探索船)。この場合において、集団の存在及び当該漁船がその集団に属する構成員であることの確認については、下表に掲げる漁業組合等に照会を行い、集団を形成するための規約(無線電話により相互の位置を確認するために必要な事項。緊急時における通信体制に関する事項、集団の全構成員を明示するもの等が盛り込まれているもの。)により確認する。その結果として設置を免除した漁船の船舶検査証書の従業制限の欄には、集団まき網漁業にのみ従事するものであることを記載し、かつ、船舶検査手帳の「(4)検査等の記録」欄に、本規定により免除した旨記載すること。

 

 

 

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