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三号、第六号、第七号及び第九号」と、「無線施設免除申請書(第一号様式)」とあるのは、「現存船舶無線施設免除申請書(別記様式)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項第三号、第六号、第七号及び第九号」と読み替えて適用する。
附則(平成3年10月11日運輸省令第33号)
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第二条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)第一項の規定の適用を受ける船舶の臨時検査に係る無線電信又は無線電話についての改造については、同項に規定する間は、第三条(船舶安全法施行規則の一部改正)の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条(臨時検査)第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 略

2・3 船舶設備規程

第一編 総則
(定義)
第二条 この省令において「外洋航行船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶(総トン数五〇〇〇トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第一条二項第一号の船舶に限る。以下同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない船舶であって遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(総トン数五〇〇トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)をいう。
2 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
3 この省令において「二時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)

 

 

 

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