日本財団 図書館


第1章 GMDSSに関するSOLAS条約

以下は1988年11月に開催された1974年SOLAS条約改正のための会議で合意された条約の仮訳である。ただし第?章と第V章については関係条項のみとし、第?章は全文にわたって改正されているので、全条項を載せた。

1・1 第?章 救命設備(関係条項のみ)

A部 総則
第1規則
適用1〜4 省略
5 1986年7月1日より前に建造された船舶については、この章の第8規則、第9規則、第10規則、第18規則、第21規則3、同規則4、第25規則、第26規則3、第27規則2、同規則3、及び第30規則2(7)、並びに第19規則に定める範囲において、同規則の規定を適用する。
6 1992年2月1日より前に建造された船舶については、この章の第6規則2の規定を、1995年2月1日までに適用する。
B部 船舶の要件
第6規則 通信
1 2の規定は、すべての旅客船及び総トン数300トン以上のすべての貨物船に適用する。1992年2月1日より前に建造された船舶については、1995年2月1日までに2の規定を適用する。ただし、2の規定に完全に適合しない総トン数300トン以上500トン未満の貨物船以外の船舶は、1992年2月1日より前に効力を有する1974年の海上における人命の安全のための国際条約の第?章のすべての適用可能な要件1に適合すること。
注1 1992年2月1日より前に効力を有する第?章の第6規則2.3及び同規則2.4の規定並びに、適用可能であれば、同軍の第6規則2,1、同規則2.2、第10規則6、第38規則3.2、第41規則7.8・及び第42規則5の規定(1983改正SOLAS)参照。1988年GMDSS会議の決議4参照。
2 無線救命設備
2.1 双方向VHF無線電話装置

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION