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ては6m以内又は2層以内のうちのいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては14m以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板又は天井に接触する場合には、当該仕切り壁までとして差し支えない。
なお、図において、水平方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=D、垂直方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。

 

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図4・20 束ねたケーブルにより布設する場合

 

4・2・2 ケーブル布設材料の取付け
(1)電路支持金物
電路支持金物はできるだけ船殻の骨材上に取付け、船体構造物の伸縮する部分を横切って布設することを避けなければならない。
電路を湾曲して取付ける場合には、折損や絶縁被覆の厚さの減少、割れなどを防止するため、布設するケーブルの外径の6倍以上(がい装鉛被ケーブルの場合は8倍*4)となるように施工すること。
*4:船舶設備規程 第251条
(2)電線管
電線管の曲がりについても上記と同様に施工すること。
また、電線管の径は、ケーブルの熱放散と、管内布設時の損傷防止のためめに、余裕を持った大きさ(布設するケーブルの総断面積の2・5倍以上)のものを選定すること。
(3)甲板及び隔壁の貫通
電線貫通金物の取付けは穴明けが伴うので、船体強度部材の強度を損なうこ

 

 

 

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