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3・2 システム設計

3・2・l GMDSSの設備要件
(1)義務船舶のGMDSS設備導入のスケジュール
船舶安全法の改正に伴い、義務船舶となる船舶は次に示すものである。
(a)条約船(国際航海旅客船等)
具体的には次に掲げる船舶である。
(i)国際航海に従事する旅客船
(◆帽餾盜匈い暴昌?垢訌蹈肇鷽?00トン以上の非旅客船(もっぱら漁るうのみに従事する漁船を除く。)
(b)条約船以外の船舶であって次に掲げるもの。(以下、非条約船という。)
(i)旅客船
(◆鳳莖ぐ幣紊旅匚垓莪茲鰺?垢訥垢オ12m以上の非旅客船
(?棒?甞ぐ幣紊旅匚垓莪茲鰺?垢訥垢オ12m未満の非旅客船
(ぁ望?人卦?麝兪ァ蔑控卍螳?2名以下のもの)であって、次のもの。
(イ)漁ろうに従事する場合は、漁るうに従事する水域が本邦の海岸から100海里以遠の水域を航行するもの。
(ロ)漁ろうに従事しない間の航行区域が、次の船舶の区分に応じ、次に掲げる水域のもの。
?長さ12メートル未満の船舶……近海以上の航行区域
?長さ12メートル未満の船舶以外の船舶……沿海以上の航行区域
(v)総トン数20トン以上の漁船
(Α頬榾?粒ご澆??00海里を超える水域で従業する小型漁船
(А紡?種小型漁船
(─妨仞邱粗發凌絨茲瞭眸?文个里濆匚圓垢訌デ?/BLOCKQUOTE>
ただし、上記の船舶のうち、次のa及びbに掲げる船舶については法第4条による無線電信等の施設の適用が除外又は免除される。
a. 施設適用除外の船舶
?臨時航行許可証を受有している船舶
?試運転を行う場合の船舶
?湖川港内の水域(琵琶湖を除く。)のみを航行する船舶
?非自航路(危険物ばら積、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれて人の運送の用に供するものを除く。)

 

 

 

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