日本財団 図書館


 

012-1.gif

1 EPlRBを生存艇に持ち込めない場合でも一個のEPlRBは自動浮上し送信する。
2 必要な場合は、他船に遭難を知らせるため、あらゆる適当な手段を用いること。
3 遭難通報のためならば、上記の手段以外のいかなる方法を用いてもよい。

図1・2 船長のための遭難時GMDSS運用指針

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION