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輸入品目においてこの要件が撤廃された。

 なお、86年8月以降、158品目の工業用原材料について、商工省の事前許可制は撤廃された。

 民間部門による輸入はすべて、商品取引に課税される10%の税を支払わなければならない。

 公的部門による輸入はすべて、CIF価額の1%のサービス料金を徴収される。

一定の例外を除いて、第?類の輸入品(贅沢品・高級品など)は従価、30%の輸入課徴金を賦課される。

 1987年以降、輸出向け生産に使用される原材料に対する免税輸入許可制度が拡充されている。

 87年10月以降、民間部門の輸入業者に対して、期間90日の国内通貨建て無利子預金を中央銀行に預けることを義務づ片る事前輸入預金制度が導入された。

 この預金割合は、第1類のグルーブA(資本設備、農業・工業用原材料、および代替する国産品のない消費財からなる必需品)およびグルーブB(高級品を除き、国産代替品が一部ある品目からなる準必需品)については50%、第皿類の品目(高級品など)については80%となっている。ただし、優先品目(第1類の特別品目)に対しては、この預金義務は免除されている。

 関税制度については、重要によるチェック・プライス制度はあるが、従量税はなく、すべて従価税制度が採用されている。

 課税基準は、すべてCIFべ一スで課税される。商品によってはチェック・ブライスが適用され、それ以下でインボイスを作成しても、チェック・ブライスをべ一スに課税される。

 対日適用関税については、ANCOM(アンデス共同市場)域外関税である一般従価税が適用される。

特恵関税:

 エクアドルの生産が充分にない商品については、LAIA(ラテンアメリカ統合連合)諸国からの輸入に特恵関税がある。

 また、ANCOM(アノデス共同市場)諸国からの輸入には、更に低い特恵関

 

 

 

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