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 石油製品、穀類、砂糖、茶、タバコなどは、政府の独占輸入品目となっている。
 為替管理については、リビア中央銀行が全面的な為替管理を担当している。中央銀行は、為替管理関係法令の制定を助けるとともに、市中の公認銀行による同法令の運用を管理している。外国為替管理に関する権限の多くは、商業銀行5行に委任されている。
 輸出入の認可および年間輸入計画の策定は、経済省が行っている。輸入支払いの為替認可は、輸入先である国営の輸入公団が外国企業との間に確実な契約があり、また経済省から当該輸入品目の輸入許可証を取得していれば、公認銀行によって許可される。
 当該輸入がL/Cベースで決済される場合は、L/C開設前に現地保険会社の海上保険設定が必要となる。
 しかし、耐久消費財の輸入については、輸入価格の25%相当の証拠金がなければ、いかなるL/Cも開設されない。
 また、輸入公団は、通関後2ヵ月以内に為替認可銀行に対し通関証明書を呈示しなければならない。
 輸入代金の前払いには中央銀行・為替管理局の事前承認が必要である。通関後90日以内の支払いについては、公認銀行が許可する。
 リビアの関税政策の基本は、国産されているもの並びに著修品に対し高率関税を設け、国民生活上あるいは経済開発上の必需品に対しては低率関税ないしは関税免除としている。
 関税評価方式は従価税方式が殆どで、税率は一般に薯修品および国産競合品は高く、国内産業振興および国民生活上必要な物資、原材料、機械機器などについては一般に低率ないし免除となっている。また、医薬品、教育関連器材、スポーツ用品なども低率ないし免除となっている。
 関税評価額はCIF価額である。これには、原産国の卸売価格、リビア各港までの運賃および輸送諸掛り、保険料、手数料、陸揚げ料、その他諸経費などを含むものとされている。
 この評価額は、輸入業者(ここでは国営輸入公団など国営企業)の申告に基づ

 

 

 

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