
輸入財源からみると、(1)自国保有外貨による輸入、(2)外国からの商品援助、借款無償援助による輸入、(3)政府間のバーター取引による輸入および貿易公社(Trading Corporation of Bangladesh)と外国民間企業との間における特別貿易協定(Special Trade Agreement)による輸入、(4)SEM(Secondary Exchanging Market一外国への出稼ぎ労働者送金計画)による輸入、の4種類に分けられているが、いずれの輸入も本制度が適用される。 (2)の輸入に使用される援助資金は、いったん国庫に納入され、政府の年次輸入計画の枠内で、その商品を必要とする公社など公的機関、輸入業者に輸入承認が与えられる。
輸入規制品目については、次の通りである。 (1)国産可能品目を中心とする輸入禁止品目は、約400品目あるが、その主な禁止品目は、ナフサ、印刷インク、歯磨、化粧品、ペンキ、化学薬品の一部、直径8インチまでのPVCバイブ、12KVまでの電線、溶接棒、小型モーター、SKDディーゼル・エンジン、2トンまでのエアコン、天井ファン、20インチまでの白黒テレビ、15〜100ワットまでの電球および蛍光灯、乾電池、電気器具の一部、粉末牛乳、漁船、2,000G/T以下の船舶、灌概用ポンプなど。 (2)輸出入管理局または当該品目を管理する省庁の承認を必要とする輸入品目は、合計約300品目あるが、その主な輸入制限品目は次の通りである。 石鹸、洗剤、良質および特殊用紙、段ボール箱、特殊綿糸、特殊生地、中古衣料、板ガラス、ステンレス板、アルミ製コンテナ、バス・トラック・ジーブのエンジジ、乗用車、マイクロバス・オートバイおよび三輪車、農業用トラクター、ジュートまたは繊維工場の機械および部品、可変速モーター、無線受信・発信機、艦艇、タンカー、2,000G/T以上の船舶、殺虫剤、化学薬品の一部、食用油など。 (3)輸出産業のための資材、材料の輸入は、特別許可により認められる。例えば、輸出用既製服生産のための繊維生地、ボタン、ファスナーなど。 (4)輸入可能な新聞および週刊誌は、別途定められている。 (5)イスラエル、南アフリカ共和国からの輸入およびその両国の船籍をもつ船舶
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