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計画においても輸送力の増強に積極的な意欲を示しており、船主が船舶を輸入する際に、自己資金のほかに不足分の融資を必要とする場合は、政府機関からの低利融資による金融措置を講じている。
 船主は、これらの資金と受注者からの延払条件の提供によって、輸入資金を操作することができる。
 また、インドネシアでは民間の輸入者に対しては登録制度があり、登録者には輸入ライセンスを与えている。この手続きがしてあれぼ、輸入代金の決済は外為銀行を通じて事務的に処理されるので、輸入資金の調達、決済は容易であり、困難な問題はない。

 (D)契約条件

 インドネシアの新造船契約は従来、その殆とが借款による現金払いであり、延払い条件とするケースは少ないが、その場合でも国際慣習による60〜70%、7年の程度である。
 インドネシアは、船舶の必要性からして、海運強化に積極的であり、1隻でも多くの船舶を確保するという考えからして、低船価で高性能な経済船であることを最も重要な条件としている。

 (E)取引ルート

 インドネシア政府は従来、商取引に対する悪質な買収行為に対しては特に厳しい態度で臨み、そうした慣習の是正に努力している。
 従って、取引きには可能な限り中間に介在者を設けず、直接に当事者と接触することが肝要である。そのためには、現地の海運事情、関係当局の意向を十分に理解し、それに適合した近代船の紹介、PRを行うことによって正常かつ安全な成約への取引きルートとすることができる。

(7)競争相手国との競争条件の比較

(A)延払い、船価、品質等条件の比較

 インドネシアには、歴史的に欧州造船国からの船舶輸入が長い期間にわたって

 

 

 

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