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(6)船舶の輸入ルート

 (A)ライセンス発給機関

 シンガポールは自由貿易主義を堅持し、輸出入取引きの自由が原則的に認められており、輸入は原則的に包括的輸入許可制(OGL)のもとで自由である。
 但し、例外として、(1)輸入禁止地域(南アフリカ)および(2)輸入禁止品目(特定7品目)があるが、船舶関係については自由である。
 これらは全て大蔵省貿易局が管理しており、輸入制限品目およびライセンス発給規制により、ライセンスの取得を必要とする品目に対しては、同局輸出入部が審査の上、貿易局長(Director,Department of Trade)がライセンスを発給する。

 (B)輸入に対する機構その他輸入上の問題点

 シンガポールにおける輸入に対しては、“Control of Imports,Exports and Transhipments(Endorsement)Order 1974”の発効とともに、74年7月12日以降、特定品目の輸入許可審査制度が導入された。
 これらの品目(船舶は除外)は、輸入ライセンスの取得を必要としないが、輸入や積み替えの前に関係機関の事前審査を必要としている。
 従来、これら特定品目の輸入許可審査は、関係各省庁の稟議を必要としていたが、76年1月以降、原則として審査窓口が貿易局輸出入事務所に一本化された。但し、所定の関係機関の証明書および裏書きがないと輸入できない。
 シンガポールにおける輸出入の制限は最小限度にとどめ、関税制度についても

 

 

 

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