●持ちかえりは絶対にだめです 外国などでの購入、持ちかえりはやめましょう。けん銃等の不法所持は1年以上10年以下の懲役(実包と同時に所持すれば3年以上の有期懲役)、けん銃等の密輸は3年以上の有期懲役(営利目的の密輸は無期または5年以上の有期懲役、情状により1千万円以下の罰金併科)に処せられます。 ●自首すれば、必ず、刑罰が免除または軽減されます。 もし、けん銃やけん銃の実包を持っていたら、直ちに警察に自首してください。けん銃等を持って自首すれば、必ず刑罰が許されたり、軽くなったりします。【必要的自首免除制度といいます】 前ページ 目次へ 次ページ
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