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わが国のけん銃など
銃砲刀剣類所持等取締法の仕組み

 

けん銃等事犯の罰則
けん銃や小銃を不法に所持したり、密輸したりすることは,危険で反社会的な行為として法律(銃砲刀剣類所持等取締法等)で厳しく禁止されています。
けん銃等の不法所持は1年以上10年以下の懲役、密輸は3年以上の懲役とされ、重い処分が実施されています。また、けん銃とそれに適合する弾を一緒に所持していれば、加重処罰(3年以上の有期懲役)されることになっています。
さらに、平成7年の法改正では、けん銃の弾のみの不法所持でも5年以上の懲役、けん銃を公共の場所・乗り物などで発射すれば、人や施設などに被害が無くても、無期または3年以上の有期懲役に処されることとなりました。
けん銃等の自首減免制度
わが国では、厳しい銃器規制を実現するため、違反に対して重罪で臨む一方、けん銃やけん銃の弾を持って自首してきた場合には、その罪を、必ず免除または軽減する自首減免制度が銃砲刀剣類所持等取締法に規定されています。これは、平成5年の法改正で導入されたもので、犯した罪の中断の道として、あるいは後戻りの黄金の橋として用意されたものです。
この制度は、平成7年の法改正でけん銃の実包にも適用されることとなったほか、けん銃密輸の呼び罪等を犯した者が、密輸の実行着手前に自首したときにも、罪が必ず減免されることとなりました。

 

 

 

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