(e)天井裏に敷設する場所には、敷設部の天井板が容易に取り外せるような構造にしておく必要がある。 (f)導波管の直線区間には、必ず1箇所現場合わせを設けなければならない。(強引に結合させるとひずみを生じ、漏水の原因になる。)現場合わせは作業性のよい場所を選択すること。 (g)導波管の損傷防止のため、レーダーマストの下部の甲板への敷設部の全面に保護カバーを設けなければならない。なお、これは導波管を点検できるように取外しが可能な構造にしておく必要がある。 2・3・6ケーブルの敷設 (1)Sバンド(10cm波)用同軸ケーブルの敷設(図2・13参照) (a)Sバンドレーダーの送受信機と空中線の間の電波の伝送線路としては、導波管の代わりに同軸ケーブルを使用することが多い。電波の損失は1mあたり0.08dBあり、損失を最少とするためにもその長さはできるだけ短くなるように敷設しなければならない。 ケーブルのクランプや甲板の貫通等は、通常のケーブルと同様に取り扱うことができる。 (b)同軸ケーブルの許容屈曲半径 敷設作業中に2〜3回は屈曲しなければならないことがあるが、その場合の許容屈曲半径は250mmで、これ以下の半径で急激に曲げてはならない。 (2)高周波用同軸ケーブル (a)レーダーのトリガ信号や映像信号の伝達用として使用されるものに、ポリエチレン絶縁の高周波同軸ケーブルがある。高周波同軸ケーブルは、構造上から、普通同軸ケーブル、平行2心型ケーブル及び同軸2心型ケーブルに大別される。 構造と特性は、※JAN規格、MIL規格及び防衛庁規格(NDSXC3501)によるものと、日本電信電話(株)規格、JIS−C3501.NK−H規格、警察庁規格によるものがある。 ※JAN規格:JOINT ARMY NAVY SPECIFICATlON
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