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る無線航行のためのレーダーの指示器であって、自動レーダープロッティング機能を有するものの技術的条件を定める件)第2項第1号及び第2号の条件に適合すること。
2.機械的及び電気的条件
昭和58年郵政省告示第67号第1項、第2項第3号から第14号まで及び第3項から第5項までの条件に適合すること。
1・3・4 空中線電力が5kw未満のレーダー
空中線電力が5kw未満のレーダーは無線設備規則の第48条第4項の「前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため郵政大臣が別に告示するもの」の一つであって、無線機器検定規則では第4種レーダーと呼ばれているものの一つであるが、平成8年4月、このレーダーは技術基準適合証明を受けたものか、又は型式検定に合格したもの(ただし、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)でよいと改正された。郵政省告示第329号(昭和55年5月25日)の中の第2項が、このレーダーに関することについて述べているが、ここでは告示本文でなく、この空中線電力が5kw未満のレーダーの技術的条件を箇条書の形で示す。
(1)電源電圧が定格電圧の±10パーセント以内において変動した場合でも、安定に動作するものであること。
(2)通常起こりうる温度若しくは湿度の変化又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。
(3)指示器は次の条件に合致するものであること。
イ.表示面における不要の表示であって雨雪によるもの及び海面によるものを減少させる装置を有すること。
ロ.船首方向を表示させることができること(極座標による表示方式のものの場合に限る)
(4)次の分解能を有すること。
イ.方位角5度以内で、等距離にある二つの目標を区別して表示できること。
ロ.同一方位にあり、かつ、相互に150メートル離れた二つの目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示できること。
ハ.目標を自動的に追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、及び目標が一定の距離に至った場合は警報を発する機能(以下「自動レーダープロッティング機能」という。)を有するものは、次のとおりであること。

 

 

 

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