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1・3・3 自動レーダープロッティング機能の技術的条件の告示
無線設備規則第48条の第1項の七のハ)の?、及び同条第2項の一、のル)にある自動レーダープロッティング機能の告示の内容は次のとおりである。
昭和58年郵政省告示第67号(昭和58年1月31日)
「船舶に設置する無線航行のためのレーダーの指示器であって、自動レーダープロッティング機能を有するものの技術的条件」

 

一、目標の捕そく及び追尾
1.手動により目標の捕そく及び追尾の解除を行うことができること。
2.自動的に目標を捕そくすることができるものにあっては、自動捕そくの範囲を限定し、かつ、その範囲を表示できること。
3.自動的に目標を捕そくすることができるものにあっては20以上の目標、手動操作のみにより目標の捕そくを行うものにあっては10以上の目標を捕そくし、かつ、自動的に追尾できること。
4.連続する10回の走査において、5回以上表示面上に現れる捕そく目標を、継続して追尾できること。
5.目標の乗り移りは、できる限り少ないこと。

 

二、目標の表示
1.表示面の有効直径は、34センチメートル以上であること。
2.次の距離レンジが選択でき、かつ、現に使用している距離レンジが明示されること。
(一)3海里又は4海里
(二)12海里又は16海里
3.次の各状態において安定に相対運動表示(船舶の位置を表示面に固定して表示することをいう。以下同じ。)ができ、かつ、その状態の区別が明示されること。
(一)ノースアップ(表示面の中心からその上部を結ぶ線が真北方向を示す状態をいう。)
(二)ヘッドアップ(表示面の中心からその上部を結ぶ線が、船首方向を示す状態をいう。)又はコースアップ(表示面の中心からその上部を結ぶ線が予定の針路方向を示す状態をいう。)
4.真運動表示(船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を表示面に固定して表示することをいう。以下同じ。)ができるもの

 

 

 

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