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1・3 電波法による航海用レーダーとその性能規定

レーダーは船舶安全法上の航海用具であると同時に電波を送信する電波機器でもあるので、電波法によっても規制をされている。前の節で述べた船舶安全法上の規定とは、その精神はIMOの決議を基にとっているが、それに加えた規定もあるので、両者は必ずしも一致してはいない。なお、電波法関係ではMarine Navigation Radarは「船舶に設置する無線航行のためのレーダー」となっており、ARPAも「自動レーダープロッティング機能」として、レーダーの付加機能として扱われている。
電波法では、このようなレーダーの技術的条件は無線設備規則の第37条の28及び第48条にあり、より詳しい条件は無線機器型式検定規則にある。
1・3・1  無線設備規則によるレーダーの技術的条件
無線設備規則
第37条の28 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
第48条 船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一、その船舶の無線設備、短針儀その他の設備であって、重要なものの機能に障害を与え、または他の設備によってその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
二、その船舶の航行の安全を図るために必要な音声、その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
三、指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
四、4分以内に完全に動作するものであり、かつ、15秒以内に完全に動作することができる状態にあらかじめしておくことができること。
五、電源電圧が定格電源の±10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
六、通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。

 

 

 

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