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ジャイロ・コンパス
較正誤差0.5度
周辺にσ=0.12度の正規分布
船速距離計
較正誤差0.5ノット
周辺に3σ=0.2ノットの正規分布

 

1・2船舶安全法関係の規定

船舶安全法の第2条には次のような規定(関係箇所のみ)がある。
(船舶の所要施設)
第2条船舶は左〔下〕に掲ぐる事項につき、命令の定むるところにより施設することを要す。
九 航海用具
この法律の「命令の定むるところにより」とは、すなわち船舶設備規程のことであり、この航海用具については第3章に詳しく規定されている。このうち、航海用レーダー等に関しては次のような規定があり、その内容は前節のSOLAS条約に準拠している。
1・2・1航海用レーダーに関する船舶設備規程
第146条の12船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-12.0(a)(航海用レーダーの免除)
次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。
(1)湖川港内のみを航行する船舶

 

 

 

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