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この改正の中で、遭難船や生存艇(救命艇と救命いかだ)にはレーダー・トランスポンダーを搭載して、それらへのホーミングには、従来の方向探知器や中波のホーミング装置(実質的には、この両者を合わせた方向探知器を使用する。)に代わってレーダーが使用されることになった。
このレーダー・トランスポンダーは、9GHz(波長3cm)帯のレーダー信号に応答するようになっているので、これに対応してSOLAS条約の第V章も改正され、船舶への搭載を義務づけられているレーダー(2台のレーダーの搭載を義務づけられているときには、そのうちの1台)は、1995年2月1日以後は、9GHz(波長3cm)帯のものでなければならないことになった。
1974年SOLAS条約の1988年改正により、1995年(平成7年)2月1日以降は、9GHz(波長3cm)帯レーダーを装備すべき船舶が総トン数500トン以上の船舶から、国際航海に従事する旅客船及び総トン数300トン以上の船舶に拡大された。
1.1・4 レーダーに関するSOLAS条約
SOLAS条約の、航海用レーダー等に関する性能要件が示してある第5章第12規則の和訳を、抜粋して以下に示す。
第5章 第12規則 船舶に備える航行設備
(a)この第12規則の適用上、船舶について「建造された」とは、次のいずれかの建造段階をいう。
(i)キールが据え付けられる段階
(◆貌団蠅料デ?罰稜Г憩世觀?い魍?呂靴臣奮ャ
(?謀?再団蠅料デ?砲弔い董「50トン又は全建造材料見積り重量の1パーセントのいずれか少ないものが組み立てられた段階
(b)(i)総トン数150トン以上の船舶には、次のものを備える。
(1)基準磁気コンパス((iV)に規定する場合を除く。)
(2)操舵磁気コンパス。ただし、(1)の規定により要求される基準コンパスで得られる船首方位情報を利用することができ、かつ、主操舵場所で操舵手が明確にこれを読み取ることができる場合は、この限りでない。
(3)基準コンパスのある場所と通常の航行制御場所との間の主管庁が認める適当な連絡装置
(4)360度にわたる水平の弧について実行可能な限り精密に方位を測定する装置

 

 

 

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