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(3)扉インターロック装置:各フロアの出入口扉で、ケージが停止しているフロアー以外の扉は開かないことを確認し、扉が完全に閉鎖しないとエレベーターが動作しないことも合せて確認する。
(4)調速機(ガバナ)及び非常停止装置:ガイドワイヤを手動で働かせ、ケージが規定の速度を超過した場合、電動機への通電がしゃ断されると同時にケージが停止することを確認する。
(5)オーバートラベルリミット装置:ケージを頂部又は底部以上に昇降させ、昇降路に設けたオーバートラベルリミットスイッチが支障なく作動することを確認する。
(6)過荷重警報装置:定格積載荷重を超過したとき、ケージ内のランプ及びブザーによる警報が発することを確認する。
(7)非常連絡装置:ケージ内の「ALARM」押釦あるいはインターホンによりケージ内から船橋又は他の場所(例えば、総合事務室)へ非常連絡のできることを確認する。
3・7 電熱その他動力装置
電熱装置、厨房機器、試験用配電盤、船外給電箱などについては下記試験を行う。
3・7・1 絶縁抵抗試験
動作試験前に導体相互間、導体と船体間との絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定する。船舶設備規程によると電熱装置は1MΩ以上である。
3・7・2 動作試験
各機器へ正常に給電され、支障なく動作することを確認する。なお、電熱装置については、通電試験を行い、各部の温度(特にケーブル接続端子)に異常のないことを確認する。
3・8 照明装置
3・8・1 船灯試験
(l)絶縁抵抗試験
本試験は500V絶縁抵抗計で計測する。
(2)動作試験
船灯の点灯試験を行い、航海灯表示器の表示及びランプ断線の場合の警報が支障なく作動することを確認する。常用電源から非常用電源への給電電源の切換が異常なく作動することを確認する。また夜間において遮光の良否を確認する。
3・8・2 信号灯試験
(1)絶縁抵抗試験
本試験は500V絶縁抵抗計により計測する。
(2)動作試験
次に示すような各信号灯が支障なく作動することを確認する。
(a)昼間信号灯(b)モールス信号灯(c)スエズ運河信号灯(d)検疫灯
(e)プロペラ注意灯(f)球状船首注意灯などの各種信号灯

 

 

 

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