3・1・6 その他船内試験・検査を行う際の注意事項
(1)検査機関及び船主監督による立会検査の際には、関係のある承認図を用意しておき、電装工事について注意事項又は指定事項があればその対策、処置等を十分検討する必要がある。
(2)ぎ装検査及び性能検査(船内試験)の時期について検査機関及び船主と事前に協議し、検査スケジュールを作成しておく必要がある。
(3)外注品(各種電気機器及びケーブル)については、試験成績書、検査機関の検査合格証明書、取扱説明書等を管理、調整しておき、試験検査中何時でも提示できるようにしておく必要がある。
3・2 発電装置
3・2・1 一般
船内における発電機の試験は発電機の製造工場における単体試験及び原動機と組合せたときの総合試験の成績結果を参考にしながら実施する必要がある。
船内において各種の性能試験を行う場合、陸上で行った試験条件と必ずしも一致しないため試験成績の結果にも当然違った値が出てくることがある。例えば、発電機の負荷として船内の実負荷(照明設備、動力設備等)を利用するか、水抵抗負荷(負荷水槽等)とするか、更に力率調整用としてリアクトル負荷を使用するか等の負荷の条件が異なる場合には発電機の特性も違ってくるので、陸上試験ではできる限りこれらの点を十分考慮した試験成績書を作成しておくことも必要である。発電機の負荷のとり方として、船内の実負荷を使用する場合は、船内の各種設備が殆んど運転できる状態にしておく必要があり、発電機の試験が遅れたり又は十分な負荷がとれないこともあるので、工事の進行状況を見たうえで決定しなければならない。負荷水槽を用いる場合には2・1・6を参照のこと。
3・2・2 絶縁抵抗試験
連続運転試験前とその後に、500V絶縁抵抗計により固定子巻線、回転子巻線、励磁装置、スペースヒーター、ガバナーモータの各導電部と船体間の絶縁抵抗を測定する。自動電圧調整器回路にトランジスター、ダイオードなどの半導体を使用している場合は、主回路から切離して単独にテスターで測定する。測定値は、規則によって、連続運転後で2・14式(2・2・9参照)による値以上が要求されているが、一般には1MΩ以上あれば運転上さしつかえない。
3・2・3 連続運転試験
(1)試験方法発電機を定格電圧、定格回転速度(又は定格周波数)のもとで全負荷(水抵抗の場合にはKW負荷、リアクトル負荷を併用の場合kvA負荷)において、少なくとも2時間連続運転し、各部の温度上昇、振動、その他の性能に異常のないことを確認する。
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