3.船内における試験・検査
3・1 一般
船内に装備される電気機器及びケーブルは、一般に、製造工場において、検査機関(政府機関又は船級協会)の定める規則にもとづいて、構造及び性能の検査が行われた良品であるが、これを船内に装備する場合、輸送、保管、取付け、配線、結線等の良・否によって所定の性能が得られない場合があるので、必ず船内において、検査機関の立会のもとに、電気機器の試験検査(以下、性能検査という)が行われる。
船内の試験検査としては、この性能検査のほか、電気機器の取付状態、ケーブルの配線工事状態等のぎ装工事に関する検査(以下、ぎ装検査という)も行われる。
3・1・1 試験検査の時期
電気設備の船内の試験、検査は前述したように、(a)ぎ装検査と(b)性能検査の2種類あるが、ぎ装検査は、電装工事の開始の時点から行われるものであり、性能検査は、それぞれの電気機器が据付けられ、これに係るぎ装工事が終了し、電源の供給が確保されてから実施されるものである。一般に、船内における検査は次の時期に行われるのが標準である。この検査時期には、検査機関の立会者のほか、船主監督及び乗組員(ぎ装員)が立会する場合もある。
(1)電気機器及び電路の位置出し(墨出し)の終ったとき。
(2)主要電気機器(発電機、配電盤、変圧器、電動機、始動器等)の取付けが終ったとき。
(3)区画ごと(機関室、居住区画、上甲板又は船倉内等)のケーブル布設が終ったとき。
(4)居住区画等の内張工事を行う前で、同区画の電路布設が終ったとき。
(5)タンカー等で危険場所における防爆形電気機器及びそのケーブルの取付けが終ったとき。
(6)船底部に取付ける電気装備品(ログ、音響測深機等)の取付けが終ったとき(進水前)。
(7)各種電気機器の結線が終ったとき。
(8〕各種電気機器の性能試験を行うとき。(船内試験時)
(9)海上試運転のとき。
(10)絶縁抵抗測定と電気ぎ装工事完了のとき。(最終確認検査)
3・1・2 電源
試験は、船内電源によって行うことを原則とするが、試験結果に疑義がなければ陸上電源によってもよい。ただし、この場合、電気機器の入力端子における電圧は定格値の+6%〜−10%。船内
配電盤における周波数は定格値の±1.5Hz以内にあるものとする。
3・1・3 船内試験検査の準備
試験を円滑に行うために、あらかじめ次の事項を考慮すること。
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