
爆発引火試験において、同じ爆発等級のすべての爆発性ガスに対する防爆性を確認できる火炎逸走特性を有する混合気体を使用するのは、爆発性ガスの種類によって危険度が異なるので、同一等級のすべての爆発性ガスに対して安全な試験とするためである。
この試験に使用する混合気体の組成は、例えば爆発性ガスとして水素を使用する場合は、爆発等級1には濃度57〜60vol%、爆発等級2には濃度47〜50vol%とする。
また、爆発等級3については、水素などを対象とする電気機器には、最も火炎逸走しやすい水素と空気の混合気体として、濃度29〜32vo1%のものを使用し、アセチレンを対象とする電気機器には、最も火炎逸走しやすい混合気体として濃度7〜9vol%のものを使用する。
(◆忙邯害鷽瑤マ15回とし、そのうち1回でも火炎逸走を生じてはならない。
(e)爆発強度試験と爆発引火試験の併合
爆発強度試験と爆発引火試験の目的が同時に達せられる場合には、両試験を併合して行うことができる。
(5)温度上昇試験
(a)防爆構造の電気機器は、正規の取付状態で、定格周波数、定格電圧の定格負荷における温度上昇試験を行い、それぞれ表2・26に示す温度上昇限度を超えないことを確認する。
なお、本質安全防爆構造の電気機器の温度上昇試験においては、本質安全回路(以下「本安回路」という。)の、正常及び事故時における最大電流に表2・29に示す安全率を乗じた電流を流して行う。
表2・26 温度上昇限度(基準周囲温度50℃)

(備考)(1)電気機器の温度上昇が、従来の実験結果から見て、明らかに上表に示す温度上昇限度を超えることがないと認められた場合は、この試験を省略することができる。
(2)温度の測定は、電気機器の種類に応じてそれぞれの規格に示される温度測定法に基づいて行うことを原則とする。
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