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(g)船舶設備規程、漁船特殊規程、船舶防火構造規則、船舶区画規程、船舶機関規則、船舶救命設備規則又は船舶消防設備規則の定めるところにより、(a)、(c)、(e)又は(f)に掲げる証書に係る要件の一部又は全部を免除された旅客船又は総トン数500トン以上の貨物船
免除証書
(h)旅客船又は総トン数300トン以上の貨物船であって無線電信等の施設を免除された船舶又は臨時航行許可書を受有する船舶
免除証書
(2)満載喫水線に関する国際条約
旅客船又は貨物船であって、国際航海に従事する長さ24メートル以上のものの所有者は、国際満載喫水線証書又は国際満載喫水線免除証書(潜水艦及び臨時航行許可証を受有する船舶、満載喫水線の標示を免除された船舶又は船舶設備規程、鋼船構造規程若しくは満載喫水線規則の定めるところにより、国際満載喫水線証書に係る要件の一部若しくは全部を免除されたものに限る。)の交付を受けることを要する。
3・7 航行上の条件等
船舶安全法に基づき、定期検査を受け、これに合格した船舶に対しては、航行上連守しなければならない航行区域(漁船にあっては従業制限)、最大とう戦人員。制限気圧、満載喫水線、その他の条件が定められる(法第5条、第9条、施行規則第5条〜第12条)。

3・7・1 航行区域

船舶の航行し得る区域の限度を示すため、船舶(漁船を除く。)には、航行区域が定められている。
航行区域は、下記の4種に区分されている。
(1)平水区域……湖、川及び港内並びに特定の水域
(2)沿海区域……北海道、本州、九州、四国及びそれに属する特定の島、朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸から20海里以内の水域及び特定の水域。
(3)近海区域…東は東経175度、西は1同94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線

 

 

 

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