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は、同条同項の船舶協会(日本海事協会)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁又は日本小型船舶検査機構に提示しなければならない。
(b)揚貨装置に係る法第5条の検査(法第8条第1項の船舶にあっては、特別検査に限る。)を受けようとする者は荷役設備検査記録簿を管海官庁に提出しなければならない。
(c)昇降設備に係る法第5条の検査を受けようとする者は、昇降設備検査記録を管海官庁に提示しなければならない。
(d)焼却設備に係る法第5条の検査を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
(e)管海官庁又は日本小型船舶検査機構は、検査のため必要があると認める場合において、1)に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は、1)に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
3・5・6 認定真業場及び型式承認
(1)製造工夢又は改造修理工書の認定箏業場(法第6条の2関連)
船舶検査では、船体、機関、設備等について、材料や工作が良好であるか、また、性能が連当であるかどうかについて、船舶検査官等が検査し、使用可能であるかを判定する。
しかし、工程管理、品質管理等が十分に行われていれば、良好な工作で十分信頼し得る物件が製造されるため、工程管理、品質管理等の方法、体制等について十分審査し、適当であると判断される事業場については、製造工事又は改造修理工真に係る立会検査を省略し、性能検査についてのみ立会う制度である(法第6条の2)。
製造工書又は改造修理工害の認定真業場制度の適用を受ける物件は次の通りである(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条)。
小型船舶、鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体、アルミニウム合金製船体、倉口覆布の布地、内燃機関、ボイラー、圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)、蒸気タービン、船内外機、船外機、排気タービン過給機、蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ、内燃機関のシリンダ、内燃機関のシリンダライナ、内燃機関のシリンダカバ、内燃機関のピストン、内燃機関の油冷却器、内燃機関の水冷却器、内燃機関の冷却ポンプ、内燃機関の潤滑油ポ

 

 

 

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