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(i)小型船舶の船体
(ii)内燃機関
(iii)船内外機
(iV)船外機
(V)ガスタービン
(Vi)排気タービン過給機
(Vii)固定ピッチプロペラ
(Viii)可変ピッチプロペラ
(ix)フォイトシュナイダープロペラ
(X)プロペラ翼
(Xi)プロペラ軸
(Xii)プロペラ軸系の逆転機又は変速装置
(Xiii)コンテナ
3・5・2 検査の繰上げ・延期
船舶検査において、運行計画、ドック入りの時間等船舶所有者の都合により、その時期以前に検査を繰り上げて受検したい場合は、繰り上げて受検することができる(施行規則第17条及び第18条)。
検査の延期は、定期検査又は中間検査において、やむを得ない理由がある場合、管海官庁、日本小型船舶検査機構又は日本の領事館に申請すれば、1月を限度として管海官庁、日本小型船舶検査機構又は日本の領事館が指定する時期まで当該検査を延期することができる。また、定期検査又は中間検査の時期が、外国の港又は検査を受ける予定の他の外国の港に航海中となる船舶については日本の領事館に申請すれば当該検査を5月(液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船及び船齢10年以上のタンカーにあっては3月)を限度として日本の領事館の指定する時期まで当該検査を延期することができる(施行規則第18条)。
(注)「船齢」は、施行規則第18条第2項から第4項までに規定する時期(延期された時期は含まない。)を経過する際における船齢(船舶の進水の年月から経過した期間)とする。
(1)施行規則第18条第5項(検査時期の延期)
(a)本項は、海上人命安全条約(SOLAS条約)の趣旨を採用したもので、

 

 

 

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