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るもの。
(e)臨時航行許可証を受有する船舶
(f)試運転を行う場合の船舶
(g)平水区域を航行区域とする旅客船であって、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもののうち、管海官庁が許可したもの。
(h)海上自衛隊に所属する船舶又は同隊が用船した船舶のうち、海上自衛隊の本来の目的に使用するもの。
3・4・4 無線電信又は無線電話施設の強制(法第4条)
電波法による無線電信等を施設しなければならない船舶は次のとおりである。
(1)旅客船
(2)沿海以上の航行区域を有する長さ12メートル以上の非旅客船
(3)近海以上の航行区域を有する長さ12メートル未満の非旅客船
(4)小型遊漁兼用船(旅客定員12人以下のもの)であって、次のもの
(a)漁ろうに従事する場合は、漁ろうに従事する水域が本邦の海岸から100海里以遠の水域を航行するもの。
(b)漁ろうに従事しない間の航海区域が次表左欄の船舶の区分に応じ、右欄に掲げる水域のもの。

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(5)総トン数20トン以上の漁船
(6)本邦の海岸から100海里を超える水域で従業する総トン数20トン未満の漁船

 

 

 

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