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備を省令の定めるところにより施設することが必要である(法2条、法5条、法6条)。
(1)船体
(2)機関
(3)帆装
(4)排水設備
(5)操舵、繋船及び揚錨の設備
(6)救命及び消防の設備
(7)居住設備
(8)衛生設備
(9)航海用具
(10)危険物其の他の特殊貨物の積附設備
(11)荷役其の他の作業の設備
(12)電気設備
(13)前各号の外主務大臣に於て特に定むる事項
3・4・2 船舶検査対象除外船舶
船舶検査対象除外船舶を列記すると下記のとおりである。
(1) 6人を超える人の運送の用に供しない、ろ、かいのみを以て運転する舟
(2)推進機関を有する小型長さ12メートル未満の船舶(危険物ばら積船及び特殊船
を除く。)であって次に掲げるもの。
(a)次に掲げる要件に適合するもの。
(i)3人を超える人の運送の用に供しないものであること。
(ii)推進機関として船外機を使用するものであり、かつ、当該船外機の連続最大出力が長さ5メートル未満の船舶にあっては5馬力以下、長さ5メートル以上の船舶にあっては10馬力以下であること。
(iii)湖若しくはダム、せき等により流水が貯留されている川の水域であって、面積が50平方キロメートル以下のもの又は次に掲げる要件に適合する川以外の水域で告示で定めるものであること(現在告示で定められている水域は、能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海(島根県八束郡美保関町から島根県境港市昭和町にいたる塩水道大橋及

 

 

 

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