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甲板積みは、危険物のようにそのもの自体が危険であるという性質はないが、積載方法によっては、船舶の耐航性を害するので、これらの貨物の積載方法、運送要件等の基準を定めたものである。)
(9)小型船舶関係
・小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)
(他の命令の規定にかかわらず、漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準(船体、機関、設備及び復原性に関しての要件、備え付け基準等)について定めたものである。)
・小型漁船安全規則(昭和49年運輸省・農林省令第1号)
(他の命令の規定にかかわらず、総トン数20トン未満の漁船(小型漁船)に関し施設しなければならない事項及びその標準について定めたものである。)
(10)小型遊漁兼用船の施設
(船舶安全法施行規則第2章の2第13条の規定により小型遊漁兼用船に適用される技術基準は、次のとおりである。)
遊漁をする間……小型船舶安全規則
漁ろうをする間……小型漁船安全規則
(11)その他
・小型船舶検査機構に関する省令(昭和48年運輸省令第51号)
・小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和48年運輸省令第52号)
・船舶安全法又は同法に基づく命令の規定により、臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和48年運輸省令第53号)
・国際信号書の使用に関する省令(昭和44年運輸省令第1号)

3・4 管海官庁の船舶検査対象船舶の範囲

船舶安全法は、前述の船舶安全法の概要にあるとおり、?船舶の施設、?検査、?航行上の危険防止の骨子からなっており、それぞれの連用船舶の使囲は異なっているが、船舶検査対象船舶は3・4・2で述べる検査対象除外船舶以外のすべての船舶である。
3・4・1一般施設(法2条にいう所要施設の強制)
日本船舶のうち、3・4・2に掲げる検査対象除外船舶以外の船舶は、次の諸設

 

 

 

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