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ハ.危険物ばら積船
ニ.特殊船
ホ.推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するパージ
ヘ.ホのパージと堅固に結合して一体となる積造を有する推進機関を有する船舶
ト.係留船
チ.本邦外にある船舶
なお、上記イ〜チに掲げる小型船舶に関する事務は管海官庁が行う。
ホ及びへにおいて「堅固に結合して一体となる構造」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
イ.ボルト等により固着され緊急時に容易に切り離すことができない構造
口.遠隔操縦装置によりへの船舶を操船することができる構造
(10)指定検定機関
指定検定機関とは、法第6条の4第1項の規定により運輸大臣が指定した者で運輸大臣の型式承認を受けた物件の検定を行う者をいう。
注:日本舶用品検定協会
(11)船令
船令とは船舶の進水の年月から経過した期間をいう。

3・3 船舶安全法の体系

船舶安全法は、次のとおり、法律政令及び省令となっている。
3・3・1 法律及び政令
・記号船舶安全法
・船舶安全法第2条第1項第12号二関スル規定及同法第30条ノー般規定施行期間ノ作(昭和9年勅令第12号)
(船舶安全法の一般的施行を昭和9年3月1日とする。)
・船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)
(外国船の船舶安全法準用の範囲、漁船についての規制に対する農林大臣への事前協議)

 

 

 

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