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を補完しなければならない。
3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。
(係留船に対する緩和)
救規第82条の2
係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条から第79条までの規定の適用を緩和することができる。
注(1) 第1種船とは国際航海に従事する旅客船をいう。
(2) 第2種船とは国際航海に従事しない旅客船をいう。
(3) 第3種船とは国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第1種船及び漁ろうに従事する船舶以外のものをいう。
(4) 第4種船とは国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶で、第1種船及び漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶で、第2種船及び漁船以外のものをいう。

 

8.8 救命いかだ

救規第90条7号
積付場所を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備えつけられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける救命いかだに限る。)
救規第90条8号
進水準備中及び進水が完了するまでの間積付場所、救命いかだが進水装置及び進水装置及び進水する水を照明する装置(第1種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源から第3種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。(第1種船又は第3種船に備え付ける進水装置用救命いかだに限る。)
注 照面装置の照度は次を標準とする。
(1) 積付場所……20ルックス
(2) 進水する水面……2ルックス

 

 

 

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