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8.5 探照灯

救規第42条
探照灯は180〔メートル〕の距離において幅18〔メートル〕の明るい物体を合計6〔時間〕有効に照明し、かつ、3〔時間〕以上連続して使用することができるものでなければならない。
救規第80条
第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。
2. 第1種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。

 

8.6 船上通信装置

救規第81条
第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。
救規第42条の3
船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。

 

8.7 警報装置

救規第43条 警報装置は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2) 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
救規第82条
第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置

 

 

 

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