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8 船舶救命設備規則(電気関係)

8.1 救命艇(部分閉囲型・全開囲型)

救規第87条第13号
13 進水準備中及び進水が完了するまでの間救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置(第一種船にあっては主電源、非常電源及び臨時の非常電源、第三種船にあっては主電源及び非常電源から給電されるものでなければならない。)が備え付けられていること。
救規第8条第14号
ハ 次に掲げる要件に適合する始動装置が取り付けられていること。
(1) 摂氏零下15度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。
(2) 機関のケーシング、スオードその他の障害物により始動作業を妨げられないように取り付けられていること。
(3) 始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。
(4) 始動用電源は、無線用電源から独立していること。
ワ 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたものであること。
カ 55ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置が取り付けられていること。この場合において、当該装置には、救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられていなければならない。
救規第8条第37号
分離した空中線を有する固定式双方向無線電話装置が取り付けられる場合には、当該空中線を展張するための装置が取り付けられていること。

 

8.2 膨張型救命艇

救規第27条の2第12号
前項救規第8条第14号(ハ)(ワ)(カ)に掲げる要件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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