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火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
(4) 旅客船に設備する電動通風機であって、機関区域貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二つの場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし国際航海に従事しない旅客船であって管海官庁が承認したものについては、この限りではない。
(5) 調理室のレンジからの排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部のいずれからでもこれを停止できるものでなければならない。
(6) 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外いずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。

 

7.4 船舶消防設備規則の該当条項

7.4.1 自動スプリンクラ装置
消規第16条の2 自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 常時直ちに作動することができるもので、かつ、作動させるために船員による操作を必要としないものであること。
(4) いずれのスプリンクラ・ヘッドが作動した場合にも、表示盤から自動的に可視可聴警報を発する装置(以下この条において「自動警報装置」という。)が各系統ごとに取り付けられていること。
(5) 前号の表示盤は、火災の発生及びその位置を示すもので、自動スプリンクラ装置が故障した場合には当該故障の発生を表示するものであること。
(10) スプリンクラポンプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 専用の独立動力のものであること。
ロ 圧力タンク内の圧力低下により自動的に作動し、スプリンクラヘッドから継続して散水することができるものであること。
(14) 自動警報装置の試験をするため、スプリンクラヘッド1個が作動した場合と同量の水を放出することができる試験弁が取り付けられていること。
(16) 自動警報装置及び表示盤の試験をするためのスイッチが取り付けられていること。
(17) スプリンクラポンプ及び自動警報装置の動力源は2以上であること。
(19) 各系統についても散水する場所その位置が、表又は図で各表示盤に示されていること。

 

7.4.2 火災探知装置
消規第29条 火災探知装置(火災の発生を各探知器ごとに識別することができるもの(以下

 

 

 

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