日本財団 図書館


 

デジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
小型漁船安全規則第40条の3 デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置関係(細則)
40.3.0(a) ただし書きの「検査機関が差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等施設することを免除された船舶とする。

6.4 復習問題(5)

(1) 小型漁船安全規則で定められている中性線にヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取りつけてはならない配電方式を述べよ。
(2) 小型漁船安全規則の電気設備はどの規則を準用するか述べよ。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION