
(k) 細則第1編97.0(a)は本項について準用する。
97.0(a) 「検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、木及び強化プラスチック等不導体の材料で作られた船体の小型船舶において使用する場合をいう。
(1) 細則第1編98.2(a)は本項について準用する。
「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。
(m) 細則第1編99.0(a)は本項について準用する。
「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。
6.3 航海用具
6.3.1 船灯の要件
第39条 前部灯、小型船舶用げん灯、小型船舶用両色灯、後部灯、小型船舶用白灯及び小型船舶用紅灯は、小型船舶安全規則第82条の規定に適合するものでなければならない。
ただし、全長20メートル未満の小型漁船に備え付ける甲種前部灯の光達距離は、3海里とする。
2. 引き船灯、乙種紅色閃光灯、緑灯、底びき網漁業灯。かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯は、船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)の規定に適合するものでなければならない。
6.3.2 航海用具の備付け
第40条 小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。

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