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(c) 配電盤又は制御器
絶縁抵抗試験を行い、絶縁状態が良好であることを確認すること。
なお、負荷に適合している自動しゃ断器が取りつけられていることを確認すること。
(3) 効力試験
船内据え付け後、電動通風機の作動試験を行いその効力を確認すること。
(4) 電路の完成検査
船内の配線工事が完了した後、電路についてその敷設状態を検査し、導通試験及び絶縁抵抗試験を行い、配線及び絶縁状態が良好であることを確認すること。
この場合半導体回路のあるものは、これらを取りはずして行うこと。
(5) 蓄電池室又は蓄電池の設置場所が、細則第1編90.1(a)の規定に適合していることを確認すること。
(6) 船内通信設備
船内通信設備については、効力試験を行いその効力を確認すること。
(7) 航海用具
効力試験
船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。また、音響信号器具にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、吹鳴試験を行うこと。

 

5.5 復習問題(4)

(1) 小型船舶安全規則で定められている電気設備の供給電圧について述べよ。
(2) 小型船舶安全規則で定められている電気設備の絶縁抵抗について述べよ。
(3) 小型船舶安全規則で定められている船内電路の使用電線について述べよ。

 

 

 

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