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(材料及び構造)
第92条 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ難燃性のものでなけれはならない。
2. 配電盤には、回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置を備え付けなければならない。
3. 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
小安則第92条関係(細則)
92.1(a) 「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなしてさしつかえない。
92.2(a) 「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
92.3(a) 「必要な計器類」とは、表92.3(1)に適合するものとすること。

表92.3<1>

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5.2.9 配電盤の取扱者の保護
配電盤の感電防止については、小安則第93条の規定による。
(取扱者の保護)
第93条 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。
ただし、定格電圧35ボルト以下の配電盤については、この限りでない。
小安則第93条関係(細則)
93.0(a) 「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。

 

 

 

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