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表88.1<2> 温度上昇限度(度)

(基準周囲温度の限度45℃)
88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。
88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
5.2.5絶縁抵抗
電気設備の絶縁抵抗については小安則第89条の規定による。
(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。
小安則第89条関係(細則)
89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値以上を標準とすること。
(1) 回転機

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(2) 電路
0.1MΩ
(3) 配電盤
1MΩ
5.2.6 蓄電池室及び蓄電池箱
蓄電池室及び蓄電池箱については、小安則第90条の規定による。

 

 

 

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