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ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあっては、この限りでない。

 

第3章 設備

(衛星航法装置)
第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波を有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
2. ジャイロコンパス及び船速距離計と連動することにより自動的に自船の位置を推定できるものであること。
3. 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定し、又は推定した自船の位置(10分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定又は推定の時刻
ハ 空中線の高さ(自動的に入力されたものを除く。)
二 針路
ホ 速力(自動的に入力されたものを除く。)
へ 受信した電波が位置の測定に不適当である場合において、当該電波により推定された位置が不正確であること。
4. 緯度及び経度による自船の位置並びに当該位置に係る時刻、空中線の高さ、針路及び速力を手動操作により入力できるものであること。
5.電源が断たれた後に給電が開始された場合において、自船の位置の測定に支障を生じないものであること。
6. 人工衛星の発射する電波の海面による反射波をできる限り受信しない空中線を有するものであること。
7. 測定した位置の表示の誤差は当該船舶の連カ等に応じて管海官庁が適当と認めるものであること。
8. 船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条ノ13第2項第1号から第4号まで、第6号、第9号、及び第10号に掲げる要件
(自動衝突予防援助装置)
第5条の2 自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第146条の17各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(自動操だ装置)

 

第6条 自動操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。

 

 

 

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