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(a) 方位指示器の操作に伴う音量の変化は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(b) より小さい音量により向きを示す方式のものであること。
(c) 自動利得調整装置を備えるものにあっては、当該自動利得調整装置は、方位を測定するときに自動的に不作動となるものであること。
(d) 反射波等による雑音をできる限り減少させることができる装置を備えたものであること。
(10) 前号の方式以外の方式のものにあっては、受信機の利得及び信号の強さが方位を測定するのに十分であることを表示することができるものであること。
(11) 第146条の13第1項第1号から第7号まで及び第10号並びに第146条の19第6号に掲げる要件
(関連規則)
設備規程第146条の30関係(船舶検査心得)
146.30(無線方位測定機)
(1) 第5号、第9号(a)及び第11号の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。

 

2.9.11 その他計測機器の備付け
船速距離計、回頭角速度計及びだ角指示器等の備付けについては、設備規程第146条の25から第146条の28及び第146条43の規定による。
(船速距離計)
第146条の25 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。
2. 遠洋区域、近海区域または沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、測程機械を備えなければならない。ただし、沿海区域を航行区域とする船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
第146条の26 前条第1項の規定により備える船速距離計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

 

 

 

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